エステサロンを個人で開業し、一定の事業所得を得た場合は所得税の確定申告が必要です。
確定申告を行う際は、経費の仕訳が必要となりますが、エステサロンの経営ではどのような費用が経費として扱うことができるのでしょうか。
今回はエステサロンで経費として計上できる費用について紹介していきます。
エステサロンで計上できる経費はどんなものがある?
エステサロンの経営において、事業に要したものであれば経費として計上が可能です。
具体的には以下の費用が例としてあげられます。
- 地代や家賃、駐車場代
- サロンの内装工事費
- 水道光熱費
- スタッフの人件費
- 消耗品
- 保険、税金
- 備品や商材の仕入れにかかった費用
- 顧客が利用する雑誌やタブレット、お茶代
- ホームページやチラシ作成などの広告宣伝費
- 電話やインターネット回線などの通信費
- 事業に関係する移動の交通費や宿泊代
- システム利用料やカード手数料などの雑費
- 店舗が老朽化や機材の故障などにかかる修繕費
- 研修やセミナーなどの参加費や講習料
- 資産の減価償却費
【自宅・店舗】エステサロンの形態によっては経費の仕訳に注意が必要
エステサロンを開業された方の中には、自宅の一部をエステサロンとして使用している場合もありますが、自宅兼サロンの場合は計上の仕方に注意が必要な経費があります。
注意すべき経費は「家賃」「水道光熱費」「通信費」などです。
これらの費用は店舗でエステを経営している場合は全額経費として計上ができますが、自宅と事業所が混在している場合は、使用時間や使用日数、使用面積などを基準とし、按分計算することが必要となります。
按分計算の基準となる数量は任意で決めることができますが、合理的に説明できる基準を設定することが必要です。
実態と大きくかけ離れた計算方法で申告を行うと、税務調査で認められない場合もありますので注意しましょう。
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