エステサロンを開業する方の中には、「いずれはスタッフを雇用したい」と考えている方もいるかと思います。
しかし、エステサロンは採用後の離職率も高く、常に多くの求人募集が出ている状況です。
また、個人経営のエステサロンは、大手サロンと比べて応募者数が少なく、採用までのハードルが高い傾向があります。
そのうえで自分のエステサロンが求める人材を採用するためには、競合との差別化を行うなど、様々な工夫が必要です。
今回は、個人経営のエステサロンで求人を出すときのポイントを紹介していきます。
また、雇用を行う際の必要な届け出についても解説していくので、これから求人募集を検討している方はぜひ参考にしてみてくださいね。
個人経営のエステサロンでスタッフを雇用したい!求人のポイントとは?
エステサロンでスタッフの求人募集を行う場合のポイントは、以下の通りです。
①求めている人材はどのような人物なのかを明確にする
最も重要なことは、求めるスタッフの人物像を明確にすることです。
どんなに即戦力となる人物が来たとしても、お店との相性が悪ければ、エステサロンの経営に影響が出る可能性もあるでしょう。
自身のエステサロンのコンセプトや、スタッフを雇用する目的によって求める人物像が変わります。
求人を出す前に、自分のエステサロンにはどのような人物が必要なのか、しっかりと考えてみましょう。
②募集要項に載せる文章は求める人物像に響くキーワードを意識する
求人募集を行うときには募集要項に載せる内容にも気を配りましょう。
求める人物像に響くキーワードを意識することが大切です。
エステサロンの求人として人気のあるキーワード例は以下の通りです。
- オープニングスタッフ
- 週休2日
- 主婦が活躍
- 未経験歓迎
- 研修制度
上記のキーワードの他、サロンのコンセプトや雰囲気、施術の特徴などを記載しておくと採用後のギャップをなくすことができますよ。
【社会保険】個人経営のエステサロンでの雇用に必要な届け出を紹介!
スタッフを雇用する場合には、労働保険の手続きや税務署への届け出など、必要な手続きがいくつかありますので、忘れずに行ってください。
大きく分けて4つの手続きが必要です。
①従業員に対して労働条件の通知を行う
従業員を雇用する際、雇用主は必ず従業員に対して労働条件を通知する必要があります。
②「労災保険」と「雇用保険」の手続き
初めて従業員を雇う場合は、労働基準監督署へ「保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
また、1週間に20時間以上、1ヵ月以上雇用する見込みがある人を雇う場合、「概算保険料申告書」と「雇用保険被保険者資格取得届」を公共事業安定所に提出することが必要です。
③税務署への届け出
税務署へ、「給与支払事務所等の開設届出書」の届け出を行います。
こちらも初めて人を雇用する場合に必要な手続きです。
④源泉徴収の準備
従業員を雇用したら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらいましょう。
この申告書を基に、従業員の給与から税金を天引きし、税務署へ納付することとなります。
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