エステサロンでは、1カ月以上かつ50,000円以上のサービスの提供を行う場合には、「特定商取引法」によって契約書の交付が義務付けられています。
契約書を交付しなかったり、内容に不備があった場合、その契約は無効となるので注意が必要です。
契約に関するトラブルやリスクを回避するために、契約書の書き方や必要書類について知っておきましょう。
エステサロンで使用する契約書の書き方を知りたい!
エステサロンの契約には、「概要書面」と「契約書面」の2つの書面が必要です。
それぞれに記載する内容は以下の通りです。
概要書面
- 契約するサービスの詳細(コース名、回数、金額など)
- サービスを提供する期間
- 関連する商品の情報(使用する化粧品や美顔器などの名称・内容量、数量、価格など)
- サロンの情報(事業所名、所在地、電話番号、代表者名)
- 解約条件(クーリングオフ、中途解約など)
- サロンの営業システム(入会金の有無、会員制度の概要、有効期間等)
- 概算見積もり
- 予約キャンセル時の事項(キャンセル料の金額など)
- 支払い方法や時期(現金・クレジット・電子マネーなどの支払い方法、支払い日)
- 施術の注意事項(生活上の注意、貴重品の扱いなど)
- 前受金の保全措置に関する事項
契約書面
- サービスの内容(単価、回数、1回当たりの施術時間、総時間数)
- 支払うべき金銭の額
- 金銭の支払時期及び方法(クレジットの場合は、信販会社名、申込番号、支払回数、手数料、抗弁権の接続の有無)
- サービスの提供期間(有効期限)
- 解約条件(クーリングオフ、中途解約など)
- サロンの情報(事業所名、所在地、電話番号、代表者名)
- 契約締結時の担当者の氏名
- 契約締結の年月日
- 前受金の保全措置に関する事項
- 関連商品に関する事項(商品名、単価、数量、合計金額)
契約書以外にも必要な書類がある!エステサロンのリスク回避に重要な「免責同意書」とは
エステサロンの経営においては、上記の契約書以外に、「免責同意書」を用意する必要があります。
「免責同意書」とは施術後に起こる可能性のあるトラブルに関して、サロン側に責任を問わないことをあらかじめ同意してもらうための書類です。
たとえば、エステサロンでは少なからずとも、肌トラブルなどのリスクがありますよね。
あらかじめ免責同意書に「肌トラブルがおこる可能性がある」旨を記載しておけば、サロンが責任を負う必要はありません。
逆を言えば、免責同意書がなければ、サービスによって発生したトラブルは全てサロン側の責任となります。
エステサロンの経営においてリスクを回避するために、免責同意書は非常に重要な存在です。
エステサロンを開業するときは、「概要書面」「契約書面」「免責同意書」を必ず用意してくださいね!
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