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【保存版】エステサロンの効果は薬事法などに注意!ハイフや脱毛の誇大広告に気をつけよう

コラム
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エステサロンの集客を行う際、お店の強みはしっかりとPRしたいですよね。
集客に使用するツールにはホームページやチラシ、看板など、様々な媒体がありますがこれらの広告媒体を作るときは注意すべき点があります。

実は、エステサロンの広告に掲載する内容は、表現によっては法律に触れる場合があることをご存じでしょうか。
今回は、エステサロンで広告を出す際に注意すべき法律について紹介していきます。

景品表示法や薬事法に注意!エステサロンの効果をPRするにはNGな表現がある!

エステサロンにおいて、広告を出したりPRを行う場合には、以下の法律に注意しましょう。

①景品表示法

景品表示法は、誤解を招く表現や誇大広告などから消費者を守るための法律です。
「根拠のない施術効果のアピール」「期間があいまいなキャンペーン価格」「事実よりも優れているように偽った表現」などが該当します。

また、「最高品質」「業界最安値」「業界NO.1」などの表現を使用する場合も注意が必要です。
これらの表現は、「最も優れている」という根拠を立証が出来なければ使用することができません。

エステサロンの強みや効果をアピールする際は、その表現が「合理的根拠に基づいたものなのか」ということに注意することが重要です。

②薬事法

エステサロンの表現で、根拠のない数値の表現や医療行為を誤認させるような表記を行うと、薬事法に引っかかる可能性があります。
具体的には、「アンチエイジング」「シミが消える」「たった10分でたるみがリフトアップ」などです。

③医師法

エステサロンの広告での医師法違反とは、医療行為を誤認を受けるような表現を使用した場合が該当します。
「治す」「療法」「医学的根拠」「診断」などの表記が規制の対象です。

また、脱毛やハイフを行うエステサロンは特に注意が必要となります。
まず、脱毛サロンでは「レーザー脱毛」という表記を行うのはNGです。

レーザー脱毛は、肌への刺激が強く、火傷などのリスクが大きいことから医療行為となり、エステサロンで行うことは禁止されています。

また、ハイフについても医療行為となる可能性が高い施術の1つです。
現在は規制まで及んでいないものの、法整備を働きかけている状態のため、今後違法となる可能性が高いでしょう。

④あはき法

あはき法とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等の活動について定めた法律の事です。
お客様にマッサージを行うためには、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要となります。

そのため国家資格を持たないエステサロンの場合、「マッサージ」という表現は使用することができません。
もし広告やメニューなどに「マッサージ」という言葉を使用している場合、あはき法に違反してしまうので今すぐ表現を変えることが必要です。

資格を持たないエステサロンでは、「マッサージ」のかわりに「リラクゼーション」や「トリートメント」という表現が良く使われます。

【ハイフや脱毛】エステサロンの施術効果の誇大広告に注意しよう

エステサロンの広告表現における注意点について紹介しました。
エステサロンのホームページや広告を出す際には、今回紹介した法律に注意しながら内容を考えることが重要です。

特にレーザー脱毛やハイフなどの表記は、摘発の対象となる可能性もあります。
自身のエステサロンをアピールする際は誇大広告に注意しましょう。

コメント

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