エステサロンのオーナーや、フリーランスとして働くエステティシャンは、自分で確定申告を行う必要があります。
そのため、経費に関する知識は学んでおきたいことのひとつです。
この記事では、エステティシャンが経費にできる費用について紹介していきます。
エステティシャンが計上できる経費を紹介!
まずは、エステティシャンが計上できる経費として一般的なものを紹介していきます。
- 施術場所の賃料や水道光熱費
- サロンの内装に使用した家具・インテリア・雑貨
- 従業員を雇ったときの人件費
- 電話代やインターネットなどの通信費
- ベッドや備品などの費用
- 事務処理用のPCやタブレット
- WEB広告・チラシなどの広告宣伝費
- セミナー参加費や研修費、学習用教材費など
- 施術者の手荒れ用ハンドクリームなど
- お客様用のお茶やお菓子
- 名刺や会員カードなどの印刷代
- サロン運営に関わる保険料
- 個人事業税や消費税などの税金
- 通勤や出張などにかかる交通費
- 内装や設備・備品等の修繕費
- 取引先との交際費
美容代などは計上できる?エステティシャンの経費の基準を解説!
エステティシャンは自分の見た目にも気を使わなければならないため、化粧品やエステ代など、美容にかけるお金も多くなってしまいますよね。
そのため「美容代は経費として落とせるのか」という疑問を持つ人も多いと思います。
基本的には、美容代は生活上の支出とみなされ、経費に計上できないものとして分類されることが多いです。
なぜなら、美容室やエステなどの美容にかけたお金は、仕事だけではなくプライベートでもその支出の効果を受ける事が可能だからです。
しかし、「業務上必要な支出ということが客観的に認められるもの」に関しては経費に計上できる可能性があります。
つまり、その美容代がエステティシャンの仕事において必要な出費であると認められれば、経費として落とすことが可能です。
美容代が経費として認められるケースの例
例えば以下のようなケースであれば、経費として認められる可能性があります。
- エステサロンの従業員が他会社の視察として通ったエステ代
- ホームページ掲載用の写真撮影に使用した化粧品代
- 取引先の結婚式やパーティーなどに出席する際のヘアメイク代
ポイントは、「プライベートでその支出の効果を受けないもの」ということが重要です。
たとえば、ホームページ掲載用に購入した化粧品を私物として使用した場合は、私用との混同が疑われるため不当とされる場合もあります。
同じように、普段から定期的に通っている美容院代なども経費として計上することは難しいです。
「仕事用の支出として認められるかどうか」については、個人の主観による部分も大きいので、人によって意見が分かれる場合もあります。
しかし、「ビジネスに関係していて売上アップに関わる」ということがきちんと説明できれば、経費として計上できる可能性は高くなるでしょう。
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