エステサロンでは不定期に消防署の査察が行われるのは、ご存じでしょうか。
防火対策に不備や欠陥があると指摘を受けるだけでなく、改善して報告書を提出する必要があります。
今回はそんなエステサロンの防災法について詳しく解説。
具体的にどのような注意点があるのかなど、すぐに活用できる内容をまとめておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
エステサロンを開業する際に知りたい消防法の規定を解説【用途変更】
エステサロンを展開する際、建物の用途に関しては消防法に基づく規制が適用されます。
一般的に、エステサロンは事務所用途や店舗用途に該当することが多いため、用途変更は必要ないことがほとんどです。
但し、それとは別に消防署が定期的にエステサロンの中の安全性が保たれているかチェックを行うことも。
検査前にエステサロン側が気を付けるべき点は防火設備は正常に作動するか、避難通路や防火設備の前に何か別のものが置かれていないか、誘導灯の表示が確認できるかどうかなどが挙げられます。
万が一上記のような内容が守られていないと、改善した点についてのレポートを提出する必要があるでしょう。
また、重大な違反があると警告を受け、警告後も改善される見込みがなければ危険な建物として誰でも見られる情報として開示されてしまいます。
サロンのイメージダウンは避けられないので、必ず注意された内容は改善していきましょう。
サービス店に当たるエステサロンは消防法の用途変更は必要なし!
エステサロンは一般的に「サービス店」に分類され、建築基準法や消防法の規定において、特別な用途変更が必要ない場合がほとんどです。
消防法において、サービス店は一般的な住居と同じ「住居」の区分に該当し、そのまま営業が行えることが多いため、用途変更の手続きが不要。
ただし、地域や具体的な建物の条件によって異なる場合もあるため、エステサロンを開業する前に必ず確認し、お客様へ安心できるエステサロンを作っていきましょう。
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